最良執行方針

平成17年3月制定
令和6年1月1日改定
三豊証券株式会社

この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。

1. 対象となる有価証券

  1. 国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等で、金融商品取引法施行令第16条6に規定される「上場株券等」を対象といたします。
  2. フェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券で、金融商品取引法第67 条18第4号に規定される「取扱有価証券」につきましては、当社では取扱いいたしません。

2. 最良の取引の条件で執行するための方法

当社においては、最良の取引の条件として最も有利な価格で執行すること以外のお客様の利益となる事項を主として考慮するため、お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の金融商品取引所市場に委託注文として取り次ぐこととします。

またPTS(私設取引システム)への取り次ぎを含む取引所外売買の取り扱い、当社が直接取引の相手となる方法は取り扱いいたしません。

  1. お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における注文受付けが再開された後に金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。
  2. "1"において、委託注文の金融商品取引所市場への取り次ぎは、次のとおり行います。
    1. 上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。
    2. 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において、株式会社QUICKの情報端末(当社の営業店の店頭でご覧いただけます。)において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。)に取り次ぎます。なお、選定基準については、当社ホームページ(http://www.mitoyo-sec.co.jp/)で掲載するものにおいてお示しするほか、当社の営業店にお問い合わせいただいたお客様にはその選定した具体的な内容をお伝えいたします。 ただし、次の場合には、上記の「選定した金融商品取引所市場」(選定市場)に取り次がない場合があります。
      1. イ、期間を指定された注文をお受けしている期間中に、選定市場が変った場合、選定市場の変更作業により執行の遅延等が生じ、最良執行の効果が損なわれるような場合には、当初受注の選定市場での執行を継続する場合があります。ただし、お客様からのご指示があれば、下記"ロ"の場合を除き、変更後の選定市場に取り次ぐこととします。
      2. ロ、制度信用取引をご利用いただく場合、新規建てと反対売買とを同一市場で行います。したがいまして、反対売買を行う時点で上記の金融商品取引所が変更されていても、新規建てと同一金融商品取引所で執行します。
    3. "a"又は"b"により選定した金融商品取引所市場が、当社が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取り次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。

3. 当該方法を選択する理由

PTSを含め複数の取引所金融商品市場等から最良気配を比較し、より価格を重視することはお客様にとって最良の執行となり得ると考えられますが、当社でこのような執行をするためには、システム開発等を行う必要がありますが、社内で検討しました結果、システム開発等を行うことにより、お客様にお支払いいただく手数料の値上げが必要となります。
システム開発等に伴う費用等について精査しました結果、お客様にとっては、PTSと複数の取引所金融商品市場等から最良気配を比較することによる価格改善効果よりも、手数料等の値上げによるお客様のご負担が大きくなると考えるため、PTSへの取り次ぎを含む取引所外売買の取り扱いをせず、国内の金融商品取引所市場に取り次ぐことが最も合理的であると判断いたしました。
また、金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。

4. その他

  1. 次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
    1. お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引当該ご指示いただいた執行方法                                 当該ご指示いただいた内容で当社と合意した執行方法
    2. 投資一任契約等に基づく執行
      当該契約等においてお客様から委任された範囲において当社が選定する方法
    3. 株式累積投資や株式ミニ投資等、取引約款等において執行方法を特定している取引当該執行方法
    4. 単元未満株の取引
      単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法
  2. システム障害等により、上記2.に掲げる方法によることが難しいため、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。

株式会社QUICKが取り決めた優先市場の選定基準について

1.株券等

  • 単独上場時はその取引所を採用します。
  • 複数取引所に上場している場合は、直近3ヶ月間の日次売買高の優劣を営業日数分比較し、評点化した後、月末時点で判定し、翌月第一営業日から適用します。
    ※日々の売買高の優劣判定に使用する市場は、東証、名証、地取の立会取引のみが対象です。
  • 追加上場時は、追加上場した取引所の立会い期間が3ヶ月に満たない場合、追加上場してから判定日(月末)までの日次売買高で優劣を判定します。なお、月中に追加上場した場合、判定日(月末)までの優先市場は、追加上場前の優先市場を引き継ぎます。
  • 複数市場に上場している株式で、優先市場に設定されている市場が整理銘柄に割り当てられた場合、優先市場から除外します。当該市場の上場廃止後に継続して上場する市場が存在する場合を対象とします。見直しの反映タイミングは、整理銘柄割当日の二営業日後とします。但し、15時すぎに当日割当が発表された場合は、三営業日後に見直します。
    ※割当日が休日の場合、翌営業日を起点とします。
    ※整理銘柄割当における優先市場の見直しは、過日分売買高による判定で行います。
    ※月末営業日の整理銘柄割当の場合、翌月第一営業日反映の月次選定基準から当該市場を除外し判定します。但し、月末営業日の15時すぎに当日割当が発表された場合は、二営業日後に見直します。
    上場全市場において上場廃止になる見込みがある場合は、上記変更を保留する場合があります。
  • 新規上場時に複数市場に同時上場する場合、最初の月末が到来するまでは、以下の基準で判定します。
    • 東証>名証>地取の順
    • 但し、企業再編による新設会社の場合、元の上場子会社の売買高等を考慮し、総合的に優先市場を判定する場合があります。

2. 新株予約権付社債等

  • 単独上場時はその取引所を採用します。
  • 複数取引所に上場している場合、および新規上場時に複数市場に同時上場する場合は、以下の基準で判定します。
    • 東証>名証 の順