利益相反管理方針

利益相反管理方針の概要

平成21年6月1日制定
平成22年12月1日改正
三豊証券株式会社

三豊証券株式会社(以下「当社」といいます。)は金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の3第1項第3号の規程に従い、お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引(以下、「利益相反取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、お客さまの保護を適正に確保するために利益相反取引を管理する体制を利益相反管理の概要として策定いたしました。当社は、法令等に従い、当社の利益相反管理の概要をここに公表いたします。

利益相反取引

利益相反取引とは、金融商品取引法第36条第2項に定める当社が行う取引に伴い、お客さまの得られる利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。

管理対象となる取引の類型

当社は、利益相反のおそれがある取引をあらかじめ特定・類型化し、定期的および必要に応じて都度見直しをいたします。利益相反のおそれがある取引の類型としては、以下のとおりといたします。

  1. 有価証券に係る顧客の潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券について自己勘定取引を行う場合。
  2. 自己勘定において保有する有価証券を、顧客に推奨・販売する場合。
  3. 営業員が、顧客の利益と相反するような影響を与える恐れのある贈答や遊興(非金銭的なものを含む)の供応を受ける場合。
  4. 広範なサービスを提供する金融機関において、取引の内部化が行われる場合(金融機関がグループ内の証券会社等に注文を出す場合等)

管理方法

当社は、お客さまとの取引における利益相反の状況を把握し、以下の方法等により状況に応じた対応を実施いたします。

  1. 部門の分離により当該部門間での厳格な情報遮断
  2. 価格の公正性の確認
  3. 取引の内容・方法の変更
  4. 一方の取引の中止
  5. 利益相反の状況についてお客さまの同意の取得又はお客さまへの開示

利益相反の管理体制

当社は、利益相反管理態勢の整備及びその運用等に関する事項を社長が統括し、利益相反管理責任者を設置いたします。利益相反管理責任者は、利益相反管理に必要な情報を集約するとともに、利益相反取引を特定し、利益相反管理を的確に実施いたします。また、利益相反管理の有効性を適切に検証し、改善してまいります。

利益相反の管理の対象となる会社の範囲

利益相反管理の対象となる会社は以下のとおりです。

  • 三豊証券株式会社